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初日不算入の原則とは?

初日不算入の原則とは?

初日不算入の原則というのは、民法140条に規定された原則のことです。

具体的には、期間を定めるのに、「日、週、月、年の単位で定めた場合は、初日は期間に算入しない」というものです。

初日不算入の原則上の利息は?

初日不算入の原則は、「両端利息」の徴収を防止するための概念でもあります。

なので、初日不算入の原則で計算した利息は、必ず「片端(かたは)」になります。

▼関連トピック
所有権とは?

所有権というのは、民法が認める物権の1つで、特定の物を支配する権利のことをいいます。

所有権の所有・利用・処分

所有権を有する者は、公共的な立場からの制限を除けば、原則としてその物を自由に所有し、利用し、処分できます。

所有権移転とは?

所有権移転というのは、売買などに伴い、商品(目的物)の所有権が移転することをいいます。


□資本とは?
□商品戦略とは?
□情報の非対称性とは?
□初回金とは?
□初日不算入の原則とは?
□商品回転率とは?
□商法とは?
□情報の非対称性と与信管理システム
□親権者とは?
□所有権とは?

□全銀システム

□持高操作 □企業経営とリスク管理

□為替相場
□月曜日早朝の注文は危険
□FXでの2つの利益
□損切りのルール

□指値注文
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□米ドルの特徴
□FXと株式投資の信用取引との違い
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□損切りしないと
□外貨投資で儲ける方法
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