初日不算入の原則というのは、民法140条に規定された原則のことです。 具体的には、期間を定めるのに、「日、週、月、年の単位で定めた場合は、初日は期間に算入しない」というものです。
初日不算入の原則は、「両端利息」の徴収を防止するための概念でもあります。 なので、初日不算入の原則で計算した利息は、必ず「片端(かたは)」になります。
所有権というのは、民法が認める物権の1つで、特定の物を支配する権利のことをいいます。
所有権を有する者は、公共的な立場からの制限を除けば、原則としてその物を自由に所有し、利用し、処分できます。
所有権移転というのは、売買などに伴い、商品(目的物)の所有権が移転することをいいます。
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