相続の承認というのは、相続人が相続財産の承継を承認する意思表示のことをいいます。
この相続の承認には、次のようなものがあります。 ■単純承認 ⇒ 単純承認をすると、相続人は無限に被相続人の権利義務を承継します。 ■限定承認 ⇒ 限定承認は、相続人が相続財産の限度でのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済するという留保条件付きでする承認のことです。
限定承認をする場合は、共同相続人全員が協同してすることが必要です。 また、相続開始があったことを知った日から3か月以内に、財産目録を作って家庭裁判所に提出し、その旨を申述しなければなりません。
限定承認は、被相続人の財産(積極財産)が、その債務(消極財産)よりも少ない場合に利用されるケースが多いです。
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