限定承認をする場合は、共同相続人全員が協同してすることが必要です。 また、相続開始があったことを知った日から3か月以内に、財産目録を作って家庭裁判所に提出し、その旨を申述しなければなりません。
限定承認は、被相続人の財産(積極財産)が、その債務(消極財産)よりも少ない場合に利用されるケースが多いです。
相続の放棄というのは、相続人が相続財産の承継を拒否する意思表示のことをいいます。 この相続の放棄も、限定承認の場合と同じように、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
相続の放棄をすると、その人は最初から相続人とならなかったものとみなされます。
属性というのは、ある個人が、どういう母集団に属するかを考える際の分類項目のことをいいます。
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