金融の法律基礎知識



信託銀行の業務内容は?

信託銀行の業務内容は?

信託銀行の中心的な業務は、次のようなものです。

■信託業務の本質である財産管理機能

■次のような金銭の信託によって集めた資金を長期に貸し付ける長期金融機関としての機能
⇒ 貸付信託
⇒ 金銭信託
⇒ 証券投資信託
⇒ 年金信託...など
■投資顧問業務

■不動産売買の仲介や鑑定評価

■証券代行業務...など

▼関連トピック
信販会社とは?

信販会社というのは、割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいいます。

総合割賦購入あっせん業者とは?

総合割賦購入あっせん業者というのは、加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する業者のことをいいます。

このようなカードを業として発行するには、「総合割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けた法人でなければなりません。

ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要です。


□所有権に関する推定とは?
□所有権留保とは?
□親権者の同意とは?
□信託銀行とは?
□信託銀行の業務内容は?
□不動産の所有権留保は?
□信義誠実の原則とは?
□真正貸付法とは?
□信託会社から信託銀行へ
□信販会社とは?

□第三者割当増資の有利発行

□預金保険法 □スリーC

□経済指標と要人発言
□受け渡し、追証
□FXのデイトレード
□スワップポイントと為替差損

□チャート分析
□バーチャルトレード
□ユーロ円を取引
□為替の値動き
□安全なレバレッジ
□スプレッドは手数料
□FX・外貨預金・外貨MMFの相違
□テロなどの為替相場への影響

□三文判 □審査 □根保証人 □特定継続的役務提供
□錯誤による契約 □借金の返済遅れたら □保険証で勝手に借金 □高利は法律で禁止
□消費者金融で契約 □返済金の猶予措置 □りそな銀行個人ローン  

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