金融の法律基礎知識



信販会社とは?

信販会社とは?

信販会社というのは、割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいいます。

総合割賦購入あっせん業者とは?

総合割賦購入あっせん業者というのは、加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する業者のことをいいます。

このようなカードを業として発行するには、「総合割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けた法人でなければなりません。

ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要です。

▼関連トピック
所有権に関する推定とは?

所有権に関する推定というのは、割賦販売法7条で示されている法概念のことです。

具体的には?

具体的には、指定商品を割賦販売の方法で販売した時は、「その商品の所有権は、賦払金の全部の支払いの義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する」となっています。

これは、分割払いの代金を完済するまでは、その商品は割賦販売業者のものと推定するというもので、購入者は勝手に質入や売却ができないということです。

ただし、リボルビング方式のハウスカード(自社カード)で販売したときは、その商品は所有権留保の推定から除外されています。


□所有権に関する推定とは?
□所有権留保とは?
□親権者の同意とは?
□信託銀行とは?
□信託銀行の業務内容は?
□不動産の所有権留保は?
□信義誠実の原則とは?
□真正貸付法とは?
□信託会社から信託銀行へ
□信販会社とは?

□第二次地方銀行

□横並び意識 □請求異議の訴え

□為替レートの変動
□オプション、OCO
□FXのレバレッジ取引
□豪ドルとNZドルの相関係数

□チャートを見るポイント
□FXを外貨預金として利用
□ユーロドルの取引量
□FXで買いと売りを組み合わせる
□強制ロスカットと追加証拠金
□レバレッジと保証金の関係
□FXの24時間リアルタイム取引
□影響を受けやすい通貨

□捨て印 □審査 □自己破産 □特定継続的役務提供
□ヤミ金業者 □自力救済 □実印を盗まれ借金 □返済期日のない借金
□借金に契約書 □住宅取得資金の督促 □りそな銀行個人ローン  

Copyright (C) 2011 金融の法律基礎知識 All Rights Reserved