まず、弁済による代位というのは、第三者や共同債務者の1人が債権者に弁済することによって、求償権確保のため債権者が債務者に対して有していた権利が弁済者に移転することをいます。 そして、このように代位を伴う弁済のことを代位弁済といいます。
代位弁済者は、求償権の範囲において、債権者の有する担保権など一切の権利を行使することができます。
代位弁済には、次の法定代理と任意代理があります。 ■法定代理 ⇒ 保証人や物上保証人など弁済をするについて、正当な利益を有する者が弁済をするのが法定代理です。 ■任意代理 ⇒ それ以外の者が債権者の承諾を得て弁済をするのが任意代理です。
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