代物弁済というのは、債務者が債権者の同意を得て、本来の債務の弁済に代えて、他の物(代物)を債権者に譲渡、給付して、弁済と同一の効果を有することをいいます。
従来は、不動産担保について、「代物弁済の予約」や「停止条件付代物弁済契約」が行われ、その価値が債権額を大きく上回っても清算を必要としないなどの問題がありました。 しかしながら、1978年6月の「仮登記担保契約に関する法律」によって、債権者に清算義務を課すなどの規定が設けられました。
代物弁済の予約というのは、代物弁済契約を将来の一定時期に結ぶことを内容とする契約のことをいいます。
代物弁済の予約は、一般に債権担保の目的でなされます。 そして、債務者の債務不履行があると、債権者の予約完結の意思表示により目的物の所有権は債権者に移転します。
仮登記担保法では、債務者と利害関係人の保護のため、意思表示後2か月の清算期間を経て、所有権移転の効果が生じるものとしています。
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