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信用機会均等法の貸し手の義務は?

信用機会均等法の貸し手の義務は?

信用機会均等法では、貸し手に次のような義務が課せられています。

■貸し手は申込みが合った場合には、30日以内に受諾や拒否の返事を出すこと
■消費者から拒否理由を60日以内に尋ねられたら、即座にその申込者に対する拒否理由を明示すること...など

ちなみに、この信用機会均等法では、与信者が申込者に対して尋ねてはいけない事項※なども細かく規定しています。

※性別、人種、出産計画...など

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信用機会均等法の与信基準とは?

信用機会均等法が明示している与信基準というのは、次のようなものです。

■借金の返済能力
■返済意思

そして、この2条件を審査するために尋ねたり調べたりしてよい事項として、次のことを列挙しています。

■いくらの収入があるか
■どんな種類の貯蓄や投資を所有しているか
■別途(副)収入の有無
■職業
■勤続年数
■居住年数
■持家か借家か
■クレジットヒストリー
■既存他債務の額
■クレジット(借金)の利用頻度
■過去の返済実績...など


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