信用機会均等法では、貸し手に次のような義務が課せられています。 ■貸し手は申込みが合った場合には、30日以内に受諾や拒否の返事を出すこと ■消費者から拒否理由を60日以内に尋ねられたら、即座にその申込者に対する拒否理由を明示すること...など ちなみに、この信用機会均等法では、与信者が申込者に対して尋ねてはいけない事項※なども細かく規定しています。 ※性別、人種、出産計画...など
信用機会均等法が明示している与信基準というのは、次のようなものです。 ■借金の返済能力 ■返済意思 そして、この2条件を審査するために尋ねたり調べたりしてよい事項として、次のことを列挙しています。 ■いくらの収入があるか ■どんな種類の貯蓄や投資を所有しているか ■別途(副)収入の有無 ■職業 ■勤続年数 ■居住年数 ■持家か借家か ■クレジットヒストリー ■既存他債務の額 ■クレジット(借金)の利用頻度 ■過去の返済実績...など
□為銀主義
□ポジションを保有 □雑所得、指値注文、市場介入 □IFD注文 □年間の為替レートの変動