金融の法律基礎知識



信用機会均等法の与信基準とは?

信用機会均等法の与信基準とは?

信用機会均等法が明示している与信基準というのは、次のようなものです。

■借金の返済能力
■返済意思

そして、この2条件を審査するために尋ねたり調べたりしてよい事項として、次のことを列挙しています。

■いくらの収入があるか
■どんな種類の貯蓄や投資を所有しているか
■別途(副)収入の有無
■職業
■勤続年数
■居住年数
■持家か借家か
■クレジットヒストリー
■既存他債務の額
■クレジット(借金)の利用頻度
■過去の返済実績...など

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信用金庫とは?

信用金庫というのは、1951年6月施行の信用金庫法に基づいて、会員組織の中小企業金融機関のことです。

この信用金庫の目的は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資することにあります。

信用金庫の業務内容は?

信用金庫の主な業務というのは、会員※や一般大衆から、預金・定期積金を受け入れ、原則としてこれを会員に対して貸し出すもので、地縁的性格が強いものとなっています。

ただし、会員に対する貸出を妨げない範囲内において、会員以外の者への貸付を行うことができます。

ちなみに、1981年の信用金庫法の改正によって、外国為替業務も可能となり、外為法上は銀行とみなされることになっています。

※同地区内に、住所・居所あるいは事業所(中小企業のみ)を有する者、勤労する者です。


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