金融の法律基礎知識



信用組合とは?

信用組合とは?

信用組合というのは、1949年7月に施行された中小企業等協同組合法を根拠法とする組合組織の中小企業金融機関です。

ちなみに、正式な法定名称は「信用協同組合」なのですが、「協同」を省略してもよいという法律改正によって、現在ではほとんどの組合が「信用組合」を名乗っています。

信用組合の変遷は?

明治20年代に、組合組織の相互扶助的金融機関が発生し、その後、産業組合、商工協同組合、市街地信用組合として発展してきました。

そして、中小企業等協同組合法によりこれらが信用組合(信用協同組合)に改組され、さらに1951年の信用金庫法の規定により、金融機関的側面を重視する信用組合が信用金庫に改組され、協同組合的色彩の強いもののみが残されました。

関連トピック
信用組合の業務内容は?

信用組合の主たる業務は、組合員から預金・定期積金を受け入れ、組合員に対して貸出を行うことです。

しかしながら、国、地方公共団体、非営利法人から預金、組合員の親族から預金・定期積金を受け入れ、これらに対し預金担保貸付を行うこともできます。

信用組合と信用金庫との違いは?

信用組合が信用金庫と大きく違うのは、会員以外からの預金(員外預金)が総預金の20%以内に制限されている点です。


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