金融の法律基礎知識



指定役務とは?

指定役務とは?

指定役務というのは、割賦販売法と特定商取引法において、国民の日常生活にかかる取引において、有償で提供される役務として政令で定めるものをいいます。

割賦販売法では?

割賦販売法では、次のものが列挙されています。

(1)エステティックサロン
(2)保養・スポーツ施設の利用
(3)家屋・門・塀の修繕
(4)語学の教授
(5)家庭教師の派遣
(6)学習塾
(7)家屋の有害動植物の除去
(8)技芸・知識の教授に関する役務

特定商取引法では?

特定商取引法では、上記の(1)(2)(3)(7)(8)はほぼ共通で、次のようなものをはじめ17種類の役務が列挙されています。

■消化器など特定の物品の貸与
■住居等の清掃
■太陽光発電装置など特定の物品の取付け・設置
■結婚・異性の紹介
■住宅への入居申込手続きの代行...など

なお、これらの役務はクーリングオフのの対象とされます。


□自己資本比率規制とは?
□質屋に融資の返済がされない場合は?
□実現利益とは?
□指定権利とは?
□私的整理に関するガイドラインとは?
□質屋とは?
□6σ(シックス・シグマ)とは?
□指定役務とは?
□指定商品とは?
□自動振替決済制度とは?

□固定比率

□Jネット □支払督促

□消費者契約法
□FXの取引時間
□インターバンク市場と対顧客市場
□外貨で儲ける方法

□外国為替証拠金取引の証拠金
□FXの取引単位
□為替市場が活発な時間
□FXのレバレッジ効果
□キャピタルゲインとインカムゲイン
□外貨預金のメリット・デメリット
□分散投資とポートフォリオ
□対顧客市場

□振込ローン □ブラックリスト □利用件数 □ローン提携販売
□借金の連帯保証人 □利息契約 □マイナスの財産分与 □返済できる金額
□住宅ローンを借りる □遅延損害金の定め □連帯保証人  

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