生活費というのは、生計費のことで、生活に必要な費用のことをいいます。
個人再生手続きのうち給与所得者等再生では、債務者と被扶養者の最低限度の1年分の生活費は、居住地域の区分に応じた次の金額の合計額としています。 ■個人別生活費の額 ■世帯別生活費の額 ■冬季特別生活費の額 ■住居費の額 ■勤労必要経費の額
請求期間というのは、債務の履行を請求する期間のことをいいます。
割賦販売法5条では、請求期間について次のように規定しています。 ⇒ 返済遅延の発生を原因として、債務者の期限の利益を喪失させるためには、「20日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内に義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの延滞を理由として契約を解除し、または支払時期の到来していない賦払金の支払いを請求することはできない」
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