制限能力者というのは、1999年の民法改正で改正された成年後見制度上の用語で、具体的には、次の者の総称です。 ■未成年 ■成年被後見人 ■被保佐人 ■被補助人 ⇒ 民法16条1項の同意権付与の審判を受けた者
改正前は、未成年者、禁治産者、準禁治産者を行為無能力者または無能力者と呼び、親権者、後見人および保佐人による保護の対象としていました。
成年後見制度というのは、未成年後見制度に対して、成年者を対象とする後見、保佐、補助および任意後見契約に基づく後見の制度のことをいいます。 この成年後見制度は、1999年に、従来の禁治産・準禁治産制度に代わる制度として、民法改正法と任意後見契約に関する法律によって導入されたものです。
成年後見制度では、次のようなものを基本理念としています。 ■痴呆性高齢者などの自己決定権の尊重 ■残存能力の活用 ■ノーマライゼーション
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