請求期間というのは、債務の履行を請求する期間のことをいいます。
割賦販売法5条では、請求期間について次のように規定しています。 ⇒ 返済遅延の発生を原因として、債務者の期限の利益を喪失させるためには、「20日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内に義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの延滞を理由として契約を解除し、または支払時期の到来していない賦払金の支払いを請求することはできない」
制限能力者というのは、1999年の民法改正で改正された成年後見制度上の用語で、具体的には、次の者の総称です。 ■未成年 ■成年被後見人 ■被保佐人 ■被補助人 ⇒ 民法16条1項の同意権付与の審判を受けた者
改正前は、未成年者、禁治産者、準禁治産者を行為無能力者または無能力者と呼び、親権者、後見人および保佐人による保護の対象としていました。
□直利志向
□金融先物取引法の改正 □強制決済 □カナダドルの特徴 □GDP・インフレ率