成年後見制度というのは、未成年後見制度に対して、成年者を対象とする後見、保佐、補助および任意後見契約に基づく後見の制度のことをいいます。 この成年後見制度は、1999年に、従来の禁治産・準禁治産制度に代わる制度として、民法改正法と任意後見契約に関する法律によって導入されたものです。
成年後見制度では、次のようなものを基本理念としています。 ■痴呆性高齢者などの自己決定権の尊重 ■残存能力の活用 ■ノーマライゼーション
成年後見制度は、判断能力の程度に応じて、次のような3類型があり、それぞれの人が付されます。 ■成年被後見人 ⇒ 精神上の障害によって、物事を判断する能力を欠く常況にある者 ⇒ 成年後見人が付されます。 ■被保佐人 ⇒ 精神上の障害によって、物事を判断する能力が著しく不十分な者 ⇒ 保佐人が付されます。 ■被補助人 ⇒ 精神上の障害によって、物事を判断する能力が不十分な者 ⇒ 補助人が付されます。
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