成年後見制度は、判断能力の程度に応じて、次のような3類型があり、それぞれの人が付されます。 ■成年被後見人 ⇒ 精神上の障害によって、物事を判断する能力を欠く常況にある者 ⇒ 成年後見人が付されます。 ■被保佐人 ⇒ 精神上の障害によって、物事を判断する能力が著しく不十分な者 ⇒ 保佐人が付されます。 ■被補助人 ⇒ 精神上の障害によって、物事を判断する能力が不十分な者 ⇒ 補助人が付されます。
成年後見制度は、未成年後見制度に対して、成年者を対象とする後見、保佐、補助および任意後見契約に基づく後見の制度のことです。 この成年後見制度では、任意後見契約に基づいて、任意後見人の支援を受けることができます。
成年後見制度に関する公示制度として、後見登記等関する法律に基づく登記制度※が行われています。 ※後見登記等ファイル
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