日本ではどのようになっていますか?
日本では、証券取引法第65条の規定によって、国債、地方債、政府保証債など一部の債権を除いて、引受業務は証券会社しかできないことになっています。
元引き受け・下引き受けとは?
発行者と契約する引受業者を元引き受け、直接契約しないで元引受業者の下請けとして販売に携わる業者を下引き受けといいます。
事務幹事とは?
引き受けには資金力が必要になることから、幹事会社が複数の場合、主幹事と副幹事に分かれたり、共同幹事といった形をとることがあります。
ただし、その場合でも、引き受けに絡む折衝や事務手続きは、主たる引受業者1社が行います。
このため、このような業務を行う引受業者のことを事務幹事と呼ぶこともあります。 |