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日本の引受業務について

日本ではどのようになっていますか?

日本では、証券取引法第65条の規定によって、国債、地方債、政府保証債など一部の債権を除いて、引受業務は証券会社しかできないことになっています。

元引き受け・下引き受けとは?

発行者と契約する引受業者を元引き受け、直接契約しないで元引受業者の下請けとして販売に携わる業者を下引き受けといいます。

事務幹事とは?

引き受けには資金力が必要になることから、幹事会社が複数の場合、主幹事と副幹事に分かれたり、共同幹事といった形をとることがあります。

ただし、その場合でも、引き受けに絡む折衝や事務手続きは、主たる引受業者1社が行います。

このため、このような業務を行う引受業者のことを事務幹事と呼ぶこともあります。

関連トピック
引受人の信用供与制限とはどのようなものですか?

証券取引法では、証券会社が増資などによって有価証券を引き受け、顧客に売却する場合には、引き受けた日から6か月を経過するまでは、顧客に対して買い付け代金を貸し付けるなどの信用供与を禁止しています。

これは、投資家に新規発行の有価証券の購入を容易にする一方で、証券会社が本来負担すべき引受業務のリスクを投資家に転嫁することを未然に防ぐためです。

突っ込み警戒とはどのようなものですか?

相場が勢いよく下落してくると、いつその反動で値上がりするかわからないといった気分が出て、売り方が売るのを手控え、下げ止まることがあります。

「突っ込み警戒」というのは、このような市場の雰囲気のことをいいます。


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