金融の法律基礎知識



指定商品とは?

指定商品とは?

指定商品というのは、割賦販売法と特定商取引法では、次のように規定されています。

割賦販売法
指定商品は、割賦販売法では、定型的な条件で販売するのに適する商品で、政令で定めるものをいいます。

ただし、不動産や有価証券は除かれます。

ちなみに、割賦販売法には、農業用機械器具、医療用機械器具、運搬車等の消費財でないものや、化粧品、コンドームなど耐久性のないものを含む52種類の商品群が列挙されています。

特定商取引法
指定商品は、特定商取引法では、国民の日常生活にかかる取引において販売される商品で、政令で定めるものをいいます。

ちなみに、特定商取引法には、55種類の商品群が列挙されています。

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