不動産の割賦販売については、代金の支払いが10分の3を超えた段階で、売主は所有権留保の権限を失います。 なので、それ以後は、所有権は購入者に移り、購入者が登記することができます。
売主は、所有権留保の権利を失ったあとは、抵当権の設定等によって債権を担保することが必要になります。
所有権留保というのは、割賦販売法7条の「所有権に関する推定」のなかで示されている法概念のことです。 具体的には、債権担保の一方法で、商品の売買において、代金が完済されるまで商品の所有権を買主に移転しないことをいいます。 つまり、割賦販売代金を完済するまでは、その商品の所有権は割賦販売業者のもとに留保しておき、買主は勝手に質入や売却ができないということになります。
□早期是正措置
□円高・円安 □儲かった分を証拠金に買い増しするリスク □スワップポイント □保証金維持率と損切りライン