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1948年に、信託会社は銀行法に基づく銀行に改組され、兼営法により銀行・信託両業務を扱う信託銀行になりました。 そして、1954年から政府の行政指導によって、銀行・信託両分野の分離が進められました。
信託銀行は、1993年4月の「金融制度改革法」の施行によって、証券会社や都市銀行なども信託子会社が設立できるようになっています。
信託銀行の中心的な業務は、次のようなものです。 ■信託業務の本質である財産管理機能 ■次のような金銭の信託によって集めた資金を長期に貸し付ける長期金融機関としての機能 ⇒ 貸付信託 ⇒ 金銭信託 ⇒ 証券投資信託 ⇒ 年金信託...など ■投資顧問業務 ■不動産売買の仲介や鑑定評価 ■証券代行業務...など
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