金融の法律基礎知識



信販会社とは?

信販会社とは?

信販会社というのは、割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいいます。

総合割賦購入あっせん業者とは?

総合割賦購入あっせん業者というのは、加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する業者のことをいいます。

このようなカードを業として発行するには、「総合割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けた法人でなければなりません。

ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要です。

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所有権に関する推定とは?

所有権に関する推定というのは、割賦販売法7条で示されている法概念のことです。

具体的には?

具体的には、指定商品を割賦販売の方法で販売した時は、「その商品の所有権は、賦払金の全部の支払いの義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する」となっています。

これは、分割払いの代金を完済するまでは、その商品は割賦販売業者のものと推定するというもので、購入者は勝手に質入や売却ができないということです。

ただし、リボルビング方式のハウスカード(自社カード)で販売したときは、その商品は所有権留保の推定から除外されています。


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