信託銀行というのは、銀行法に基づく普通銀行のうち、信託業務を営む長期金融機関のことをいいます。
日本の信託制度は、1900年制定の日本興業銀行法において導入され、1903年に信託会社が初めて設立されました。 そして、1923年に信託法と信託業法(信託二法)が施行されて法的根拠が明らかにされました。 それ以後、本格的な整備が行われてきています。
1948年に、信託会社は銀行法に基づく銀行に改組され、兼営法により銀行・信託両業務を扱う信託銀行になりました。 そして、1954年から政府の行政指導によって、銀行・信託両分野の分離が進められました。
信託銀行は、1993年4月の「金融制度改革法」の施行によって、証券会社や都市銀行なども信託子会社が設立できるようになっています。
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