所有権留保というのは、割賦販売法7条の「所有権に関する推定」のなかで示されている法概念のことです。 具体的には、債権担保の一方法で、商品の売買において、代金が完済されるまで商品の所有権を買主に移転しないことをいいます。 つまり、割賦販売代金を完済するまでは、その商品の所有権は割賦販売業者のもとに留保しておき、買主は勝手に質入や売却ができないということになります。
信義誠実の原則というのは、信義則ともいいますが、民法1条2項に規定されている原則のことをいいます。 具体的には、社会生活において権利の行使や義務の履行は、「信義に従い誠実に行われるべきである」という原則です。
なお、この信義誠実の原則の具体的な内容については、そのときの社会常識や一般通念によって変化します。 なお、権利の行使が信義則に反するときは、権利の濫用となります。
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