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自社株の取得・保有の解禁論について

どのような観点からですか?

かつて商法では前述したような理由から、原則として自社株取得(or 自社株買い)を禁止してきました。

しかしながら、1990年代に入り、次のような観点から自社株の取得・保有の解禁論が急速に高まりました。

■株式買い占めへの有力な対抗手段になる。
■バブル時代に過剰に発行された株式の処理や、株式持ち合い解消の受け皿が必要である。
■ストックオプション導入の条件整備が必要である。
■株式制度についての国際的調和が必要である。...など

そして、1994年10月の商法改正によって、自社株取得が認められました。

関連トピック
どのような自社株取得が認められたのですか?

1994年10月の商法改正では、次のようなことを目的とする自社株取得を認めています。

■定時株主総会の決議に基づく配当可能利益による自社株消却
■従業員持ち株買いへの譲渡
■株式譲渡制限のある未公開企業での買い取り請求

自社株取得と自社株消却

自社株消却については、1995年11月の租税特別措置法の改正によって、ネックになっていたみなし配当課税の凍結が決まって、日本アムウェイを皮切りに実施に踏み切る企業が出てきました。

さらに1997年6月施行の商法改正と株式消却特例法で、株式公開企業の場合は、定款に定めておけば機動的に自社株消却ができるようになり、弾みがつきました。

なお、消却の原資も配当可能利益だけでなく、1998年3月からは資本準備金にまで広げられています。

ちなみに、1999年3月末成立・施行の改正土地再評価法により、土地再評価益の一部も充てられるようになりました。


自社株とは?
自社株取得の目的は?
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