四半期配当とはどのようなものですか?
四半期配当というのは、四半期ごとに剰余金を配当することをいいます。
旧商法では、配当の回数は年2回までに制限されていましたが、会社法の施行でその制限がなくなりました。なので、株主総会で決議すれば、いつでも配当できるようになりました。
さらに、会計監査を受け、取締役の任期を1年とする株式会社では、定款で定めれば取締役会の決議で配当の回数を決めることもできるようになりました。
ちなみに、毎月分配型の投資信託の人気を見てもわかるように、個人投資家は配当の回数が多いほうを好むとされており、個人投資家層の拡大を目指して、四半期配当の制度を導入する企業が出てきています。
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