どのような自社株取得が認められたのですか?
1994年10月の商法改正では、次のようなことを目的とする自社株取得を認めています。
■定時株主総会の決議に基づく配当可能利益による自社株消却
■従業員持ち株買いへの譲渡
■株式譲渡制限のある未公開企業での買い取り請求
自社株取得と自社株消却
自社株消却については、1995年11月の租税特別措置法の改正によって、ネックになっていたみなし配当課税の凍結が決まって、日本アムウェイを皮切りに実施に踏み切る企業が出てきました。
さらに1997年6月施行の商法改正と株式消却特例法で、株式公開企業の場合は、定款に定めておけば機動的に自社株消却ができるようになり、弾みがつきました。
なお、消却の原資も配当可能利益だけでなく、1998年3月からは資本準備金にまで広げられています。
ちなみに、1999年3月末成立・施行の改正土地再評価法により、土地再評価益の一部も充てられるようになりました。
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