委託者と信託銀行との間のシコリとはどのようなものですか?
指定金外信託は、特定金銭信託と同様、1980年代に入り、企業や金融機関の財テク商品として人気を集めました。
しかしながら、バブル相場の崩壊により含み損を抱えたファンドが続出すると、信託銀行が一定の運用収益を約束して勧誘していたという疑惑も出て、委託者と信託銀行との間にシコリを残しました。
指定金外信託を販売できる金融機関は?
指定金外信託の販売が認められているのは、信託銀行のほか、1993年の金融制度改革で設立された銀行や、証券会社の信託子会社などです。 |