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付随業務について

付随業務とはどのようなものですか?

付随業務というのは、証券会社が証券業務を行うにあたり、付随的に行うことが認められている業務のことをいいます。

具体的には、証券業務と切り離すことが困難であったり、切り離すことが合理的でない業務といえます。

付随業務の法的根拠は?

かつて証券取引法は、証券会社の証券業以外の兼業を禁止したうえで、付随する業務を兼業承認を得て実施できる(第43条)とし、その内容については別途規定していました。

しかしながら、1998年12月改正の証券取引法では、第34条に具体的に列挙しているのが特徴的です。

なお、金地金や譲渡性預金の売買については、省令で規定されている業務ですが、これらの業務を営むことより、証券会社は投資家の資産運用ニーズに幅広く応えていくことが可能になります。

関連トピック
どのようなものですか?

証券取引法第34条の付随業務とは、次のようなものです。

■有価証券の保護預かり
■有価証券の貸借またはその媒介もしくは代理
■信用取引に付随する金銭の貸し付け
■保護預かり有価証券を担保とする金銭の貸し付け
■有価証券に関する顧客の代理(投資一任契約の代理を含みます)
■投資信託受益証券の収益金や償還金、解約金の支払い業務の代理
■証券投資法人の発行する投資証券に関する金銭の分配、払戻金または残余財産の分配に関する業務の代理
■累積投資契約の締結
■有価証券に関連する情報の提供または助言
■他の証券会社、外国証券会社または登録金融機関の業務の代理

このほか、金融庁などに届け出て次のような業務を営むことができます。

■投資顧問業および投資一任契約業務
■投資信託委託業務
■金融先物取引業
■商品取引業務
■金融先物取引など金利、通貨、商品の変動や市場間格差を利用して行う取引業務
■通貨の売買または媒介・取り次ぎもしくは代理業務
■貸金業
■商品投資販売業
■小口債権販売業...など


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