株主提案権とはどのようなものですか?
株主提案権というのは、株主が株主総会において一定の事項を議題にしたり、自分の提出する議案の要領を総会の召集通知や公告に記載することを請求する権利のことをいいます。
一般的には、株主総会の原案は会社側が作るのですが、それでは株主の意見を広く吸い上げて経営に反映させることは困難であるため、株主総会を活性化する狙いから、1981年の改正商法で株主提案権は導入されました。
株主提案権を提案できるのは?
株主提案権を行使できるのは、原則発行済み株式数の1%以上あるいは300単元以上を6か月前から保有している株主になります。
ただし、会社法により、定款でこれらの条件を緩和することが可能になっています。
従来は株主総会の8週間前までに書面により会社に提出する必要がありましたが、これについても会社法により、期間の短縮が可能になりました。 |