株主総会の決議方法には、一般に次の2つの方法があります。 ■普通決議 ⇒ 発行済み株式数の過半数に当たる株主が出席(定足数)、その過半数の賛成で決議が成立します。 ⇒ この条件は、別に定款で定めることで緩和できます。 ■特別決議 ⇒ 発行済み株式数の過半数に当たる株主の出席が必要な点は普通決議と同様ですが、その持ち株数の3分の2以上の賛成を必要とします。 ⇒ 定足数は、定款で3分の1まで軽減することができます。
特別決議を必要とするのは、次のような重要な事項です。 ■定款の変更 ■営業権の譲渡 ■減資 ■解散 ■合併...など ちなみに、商法では、取締役や監査役の解任は特別決議事項でしたが、会社法では株主総会での監視機能を高めるために、普通決議に緩和されました。
□循環買い □貸借対照表