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特別決議が必要なケースについて

どのような場合に特別決議が必要なのですか?

特別決議を必要とするのは、次のような重要な事項です。

■定款の変更
■営業権の譲渡
■減資
■解散
■合併...など

ちなみに、商法では、取締役や監査役の解任は特別決議事項でしたが、会社法では株主総会での監視機能を高めるために、普通決議に緩和されました。

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特別利害関係者とはどのようなものですか?

特別利害関係者というのは、東京証券取引所がが上場審査基準の中で規定しているもので、これは具体的には、公開申請会社の役員(役員持株会を含みます)、その配偶者および二等親内の血族、役員等により発行済み株式数の過半数が所有されている会社並びに関係会社およびその役員のことをいいます。

また、株式公開審査においては、次のような場合には、資本的関係会社となります。

■公開申請会社とその特別利害関係者が、他の会社の発行済み株式総数の20%以上を実質的に所有している場合

■他の会社とその特別利害関係者が、公開申請会社の発行済み株式総数の20%以上を実質的に所有している場合


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